【東豊台祭りに参加しました🎆】
2026.09.16
先日開催された東豊台まつりに参加してきました😊
当日は、たくさんのお子様に楽しんでいただけるよう
「子供免許証作成」や「ミニゲーム」を実施しました🚗🎮
子供免許証では、写真を撮って自分だけの免許証を作成📸✨
完成した免許証は後日お渡しとなります!
📌引き換え期間
9月5日(土)~9月27日(日)
期間中にぜひ店舗までお越しください😊
自分だけの「子供免許証」を受け取ってくださいね💳✨
ミニゲームもたくさんのお子さまにご参加いただき
大盛況でした🎯
東豊台まつりを通して、地域の皆さまと楽しい時間を過ごすことができ、
スタッフ一同、とても嬉しく思います💓
ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました😊
これからも地域の皆さまに楽しんでいただけるイベントを
開催していきますので、ぜひ遊びに来て下さい🌈✨
🔦全国防災週間🚗🔌
2026.09.04
こんにちは!名神茨木店です!
8月30日(日)~9月5日(土)は
全国防災週間です🔦
“もしも”に備える準備はできていますか?
この機会にご自宅の防災グッズの確認、
避難場所についてご家族で話し合ってみてはいかがでしょうか💡
クルマは《移動できる電源》として
つかうこともでできます🔌
トヨタの車種には4パターンの給電があります😊
\ 車両の走行機能を停止させた状態で発電が可能 /
非常時給電システム付アクセサリーコンセント(AC100V/1500w)
\ 走行中に車内で電気製品への給電が可能 /
アクセサリーコンセント(AC100V/1500W)
\ 車内でのコンセントの使用に加え、外部給電が可能 /
AC外部給電システム(ヴィークルパワーコネクター)
\ DC9000W以下の大電力を供給可能 /
DC外部給電システム
対象車種によって異なりますが、
HEV車に標準装備されていたり、
メーカーオプションで選択できる車種もあります🔅
今、お乗りのお車はどのタイプの給電が可能なのか
一度確認してみてください😉
トヨタモビリティ新大阪 名神茨木店
茨木市三咲町5-17
TEL 072-624-7755
交通ルール変更になりましたΣ(゚Д゚)💦
2026.09.04
こんにちは(●'◡'●)✨
トヨタモビリティ新大阪千里店です😌😌
いつもブログをご覧いただきありがとうございます🥰!
9月1日から交通ルールが変わったのはご存じですか??
生活道路の法定速度が
60km/h → 30km/hになりました!
今回の改正で全ての道路の法定速度が30km/hになるわけではありません💦💦
・中央線や車両通行帯が設けられている一般道
・中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている道路
・高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
・自動車専用道路
上記は改正の対象外になります( •̀ ω •́ )
主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央船がない道路等が対象になります(っ °Д °;)っ
不明点がございましたら、警視庁のホームページにも載っておりますので
一度見てみてください(●'◡'●)✨
生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!|警察庁Webサイト
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トヨタモビリティ新大阪株式会社 千里店
吹田市五月が丘北1-7
TEL:06-6877-0351
FAX:06-6877-5594
定休日:第二月曜日(5月、10月、12月、1月除く)
毎週火曜日(祝日の場合も定休日です)
⚠法定速度 引き下げ60km/h→30km/h⚠
2026.09.03
☔本日もこんにちは( ◠‿◠ ) !☔
早いものでもう9月に突入してしまいました、、
今年もあと残り4か月ということに驚きが隠せません。
さてさて、令和8年9月1日から
生活道路における自動車の法定速度が
60km/h から 30km/h に引き下げ となります。
特に道幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなりますので、
より一層安全運転を心掛けましょう!
🌟法定速度が30km/h に引き下げられる道路🌟
法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる道路は、
主に地域住民の日常生活に利用されるような
中央線等がない道路(=生活道路)です。
🌟法定速度が変わらない(引き続き60km/hである)道路
・中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
・中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されてる一般道路
🌟道路標識等により最高速度が指定されている道路🌟
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、
法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。
生活道路ではこまめに速度のチェックをする
走り慣れた道路では、つい普段通りの速度で走行してしまいがちです。
そのため法定速度が30km/hに変わった道路でも、従来の感覚のまま走行してしまい
速度超過となる恐れがあります。
例えば、法定速度が30km/hの道路を60km/hで走行した場合
違反点数は6点となり、前歴がない場合でも免許停止処分の対象となります。
さらに、反則金の対象ではなく刑事罰(6月以下の拘禁刑又は10万以下の罰金)が科せられます。
法定速度が30km/hの対象となる生活道路を走行するときは
こまめにスピードメーターで速度を確認し、
30km/hの以内で走ることを意識しましょう。
安全運転を心掛けて
運転をしましょう( ◠‿◠ )
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